A. 現在、高等学校は、法律上第三者評価を義務付けられてはいません。しかし、少子化にもかかわらず、通信制高校に学ぶ生徒数が増加している現状があり(2019年5月1日現在19万7779名)、生徒の意識の多様化に沿うように多様で多数の通信制高校が出現しました。また、一方で、生徒・保護者にとって果たして教育機関として信頼に足る学校かどうかを見極める手段が限られていました。
そのため、文部科学省は平成29年7月「通信制高等学校の質の確保と向上方策について」を発表しました。生徒が誇りを持って通信制高校で学ぶためにも、外部有識者による第三者評価を取り入れ、公表することが必要なのです。
A. 自己評価は学校が自ら設定した基準と方法で教職員が実施するものです。また、学校関係者評価は保護者や地域住民等学校の関係者が組織した委員会等が自己評価に基づいて評価を行うものです。
これに対して、本研究会の実施する第三者評価は、本会が定めた評価基準に基づいて学校が作成した自己評価を外部の学識経験者が評価します。
このように、第三者評価では自己評価の客観性を高めることができるため、教育活動の改善が適切に行われることに結びつくのです。
A. 「高等学校通信教育の質の確保と向上についてのガイドライン」及び、通信制教育の特徴を考慮したうえで、一般に高等学校教育の目的を達成するために実施が望ましいとされる事柄によって評価基準を定めています。
A. 評価委員会は、高等学校教育関係者、学識経験者及び弁護士で構成しています。
A. あくまでも会員校は自己評価が評価基準に適合していると自ら判断した時点で、第三者評価を申請し、関連書類を提出します。その後、本機構事務局が書類審査・確認、問合せと現地調査を実施します。「適」の見通しが立った時点で審査委員会を開催し、一次評価報告書(案)を作成します。また、評価の公平を期すため、申請した学校は評価に「異議」がある場合は審査委員会に異議申立の機会が保証されています。
このように、第三者評価は学校の自己評価の取組を第三者の立場で評価するものであり、監督とは性格を異にするものです。
A. 申請校が報告書案の内容を了解した後、評価委員会が、申請校に第三者評価報告書及び認定書を授与します。
評価委員会は結果を評価研究会のHPに掲載するとともに文部科学省へ報告します。また、申請校は認定結果や認定証を学校案内や学校説明会で使用することができます。